こんにちは。ウミムコです。
今回のお話は【留学年金/ワーホリ年金】についてを調べてみました。
さて、留学やワーホリの日程がきまりました。
ホームステイ先、留学保険、学校の準備もばっちりだけど
ところで年金て・・・どうするの?
年金とは、二十歳以上の日本国民が支払うことになっている国民年金のことです。
留学時に二十歳未満であれば、このお話は先送りにしてもいいですが
今後のために知っておいてもそんはないのでぜひ読んでみてください。
留学やワーホリの時の年金ってみんなどうしているんだろう・・・
うちももれなくその疑問にぶつかりました。
留学の場合は学生なので学生免除があったんじゃない?
そうだね!学生免除とか年金には免除制度があったはず!
今回は留学、ワーホリで長期日本を離れる場合の年金について調べてみました。
1.【留学年金/ワーホリ 年金】海外留学に行くときの年金どうしてる?
日本では二十歳を過ぎると年金の支払い義務が発生します。
長期留学やワーホリで1年以上日本にいない場合でも
もし何もせず渡航してしまうと、年金の支払いが滞り、
「未払い」状態になってしまいます。
「未払い」状態になると、将来もらえる年金が減ったり、またはもらえなかったり、
障害や死亡時の障害年金や遺族年金の受給資格が得られない場合もあります。
渡航する前にどんな選択肢があるのかきちんと確認しよう!
2.【留学年金/ワーホリ年金】どんな選択肢があるの?
国民年金にはいろいろな免除制度や猶予期間があり、
年金を払えない期間の救済策が設けられています。
でも長期留学やワーホリの際になにも申請もしていないと
なんの救済策も受けられず、「年金未納者」となります。
留学やワーホリの際にはどんな免除や猶予があるか見てみましょう!
2-1.国民年金保険料の学生納付特例制度
二十歳になったときが学生の場合
「国民年金保険料の学生納付特例制度」を利用することで
在学中の保険料の納付が猶予されます。
海外の大学だって学生だしこれだよね!
うちも最初はこれに該当するのかと思っていました。
対象者を確認します。
1.前年の所得128万円以下
2.学生
3.各種学校の学生
4.海外大学の日本分校の学生
要するに、学生で前年度の所得が128万円以下であれば
ほとんどの学生が対象者です。
もう少し対象者の詳細を確認しましょう。
1.前年の所得128万円以下について
「前年の所得128万円以下」についてはそのまんまです。
前年度の本人の所得です。バイトしすぎちゃったりすると
国民年金保険料の学生納付特例制度の対象ではなくなります。
2.学生の定義は
日本年金機構で確認した「学生納付特例制度の対象者」は
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学、夜間・定時制課程や通信課程の方
要するにほとんどの学生が対象です。
3.各種学校とは
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります
(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限る)
4.海外大学の日本分校とは?
海外大学の日本分校とは、日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
なにそれ?
これって要するに
海外の大学であっても日本に学校(分校)がある学校って意味らしいです。
日本年金機構のHPにも詳しいファイルが載っていましたが、
早い話が、海外大学に留学する学生は対象ではありません。
もちろんワーホリの場合も
学生でない場合は学生納付の猶予対象ではありません。
うちは対象じゃなかった・・・
大学を休学してワーホリに行く場合
在学している証明があれば「納付猶予学生納付特例」に該当するかもしれません。
ちなみに「納付猶予学生納付特例制度」は免除ではないので
学生である期間が終わった猶予した分を上乗せで払う必要があります。
3.海外留学、ワーホリの年金の選択肢
海外の大学に留学する人、ワーホリに行く人は結局年金の選択肢はほとんど同じ条件になります。
選択肢はこの3つ!
①保険料納付猶予制度を利用する
②海外転出届を提出し支払い義務が免除になる
③免除や海外転出をせず、通常通りに支払う
になります。
詳しくどんなものか見てみましょう!
3-1.保険料納付猶予制度を利用する
これは普通に所得が少ないので年金の免除を申請する制度です。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。
対象になる人は?
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方
※ 退職(失業等)された方の前年の所得をゼロとして審査します。
海外大学への留学やワーホリに行く場合、
日本での収入がなくなり、年金の支払いが困難になる場合に該当するそうです。
うちはこちらを勧められました。
申請はマイナポータルでもできるそうです。
審査があるので詳しくは国民年金機構に相談してみてください。
<手続きをするメリット>
・保険料を免除された期間があっても
老齢年金を受け取る際に2分の1受けとることができる。
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができる。
<手続きしないデメリット>
・手続きをされず未納となった場合、老齢年金2分の1は受け取れない。
・ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができない。
3-2.海外転出届を提出し支払い義務が免除になる
海外転出届って?
海外転出届とは、その名の通り
「私は海外に転出するので一時的に日本国民ではなくなりますよ」
という届です。
1年以上日本を離れる場合は申請できるようです。
それにより今まで支払い義務のあった
住民税や国民年金、国民健康保険等の支払い義務はなくなります。
ただ、年金に関しては支払うか支払わないかは任意です。
手続きは各都道府県の各役所で手続きができるようです。
<海外転出届を出すメリット>
・住民税や国民年金、国民健康保険等の支払い義務がなくなる
<海外転出届を出すデメリット>
・国民健康保険が使えなくなる
・年金を支払わない選択をした場合、その期間に障害を負った場合、障害年金の受給ができなくなる
・マイナンバーカードを返納する
・1月1日に住民登録があった場合住民税の支払い義務がある
住民税の支払い義務はなくなるんじゃないの?
住民税は1月1日に住民登録がある場所を基準に義務が課されます。
例えば海外転出届を出した日が1月2日だった場合、
1月1日には住民登録があるのでその年の1年間は住民税の支払い義務が発生します。
12月31日までに海外転出届が出せればセーフだけど・・
12月31日までに海外転出届が出せれば住民税の支払いは発生しませんが、なかなか難しいタイミングですよね。
たとえば2月に出発するにしても2か月前に海外転出届を出すわけにいかないし、通常2週間前というルールがあるようなので受理されない可能性が高いです。
また保健証も一緒に返納するので病院にかかる場合も実費です。
日本国民ではない(一時的だけど)ってなんか悲しい(笑)
急に不安になるね
ちなみに帰国してすぐに役所に帰国届をだせば、マイナンバーカードも同じ状態で使えるので、国民保険も復活します。
3-3.免除や海外転出をせず、通常通りに支払う
こちらはもう、普通に届く納税書に毎月支払います。
もちろん、口座引きおとしも設定できるしバーコード決済も可能です。
ただ、毎月16500円を12か月支払います(2023年8月時点)
約20万円です。
20万円あったら1年間の海外留学保険料くらいになるでしょうか。
悩みます。
結局
うちの場合はこれを選択しました。
年1回帰国するときに必ず歯医者やアレルギー科にかかったりするのと、
二十歳のスタートの時から年金が満額のルートがなくなったり、
支払いを先延ばしにしてしまうのはまだ選択肢としては早いかなあという考えからです。
その家庭によって、選択肢は変わってきますよね。
4.余談ですが、こんな人もいました
昔友人が1年に1回海外から帰国し、
同じく国民保険で歯医者や医者に通っていました。
1.2か月間の間、日本国民にもどり権利を取得して
その後はまた海外転出届で出国する。
上手くやっているみたいでしたが、
何回か目には市役所の方にくぎを刺されたようです。
受理されないことはないようですが、
その方法って保険料は他の人が負担してるってことですよね。
だって彼女はなんの負担もなく医療費を3割で支払っていて
7割は国の負担=税金です。
さすがにモヤモヤしました。。。
なんかこういう抜け穴って日本の制度にたくさんありそうですよね。
5.海外大学に留学する場合やワーホリに行く場合の年金まとめ
話がずれてしまいましたが、
海外大学に留学する場合やワーホリに行く場合
二十歳を超えている方であれば忘れずに年金をどうするのか
検討する必要があります。
国民年金保険料の学生納付特例制度を利用できない場合
選択肢はこの3つです。
①保険料納付猶予制度を利用する
②海外転出届を提出し支払い義務が免除になる
③免除や海外転出をせず、通常通りに支払う
事前に調べることで納得のいく(いかないかもしれないですが)
方法を選択できるので何事も準備は大事ですね。
ではまた次の記事でお会いしましょう!
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